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媒介契約の種類

媒介契約の種類は3種類ございます

専属専任媒介契約

・ご依頼できる業者は1社のみで重ねてのご依頼はできません。

・オーナー様のお知り合いの中にお部屋を買いたい方がおられても、直接お取引ができず必ず仲介業者を通さないとなりません。(つまり仲介手数料が発生します)

・仲介業者はレインズ(不動産業者専用のインターネットサイト)に5営業日以内に登録をしないといけません。これに他の不動産業者にお部屋のご売却の告知がなられ、依頼された業者の情報の囲い込みができなくなります。(悪い業者は登録の上で上手に囲い込みます)

・仲介業者はオーナー様へ1週間に1回以上の報告義務が生じます。

専任媒介契約

・ご依頼できる業者は1社のみで重ねてのご依頼はできません。

・オーナー様のお知り合い等にお部屋を買いたい方がおられる場合、仲介業者を通さずに直接お取引が可能です。

・仲介業者はレインズ(不動産業者専用のインターネットサイト)に7営業日以内に登録をしなければなりません。

・仲介業者はオーナー様へ2週間に1回以上の報告義務が生じます。

一般媒介契約

・オーナー様は複数の仲介業者に重ねてお売出しの依頼をすることができます。

・仲介業者はオーナー様に対し、報告等の義務がなくなります。

介契約書は3種類あり、それぞれオーナー様や不動産の仲介業者にとってメリット・デメリットがございますが、基本的には1社にしぼる専属専任媒介契約または専任媒介契約をおすすめします。

仲介でのご売却は当初より市場のご説明と綿密な販売スケジュール、また計画に基づいたご売却活動やマメな報告等、熱のある営業活動がオーナー様にとってよい結果をもたらすことや、また私ども不動産の仲介業者は前述のとおりレインズという不動産業者専用のインターネットサイトがあり、お売出しの状況を常に把握しておりますので、専属専任または専任媒介契約であれば、必ずレインズへの登録が行われるため、他社への告知はそれで十分です。

また、業者サイドの事情としましては一般媒介契約では他社でご売却が成立してしまうと、ご売却に携わることができなかった業者は仲介手数料がどこからも出ないため、ビジネスとして利益が出るかどうかわからない案件に対し、営業マンが割ける時間や会社がかけることのできる経費も落ちてしまいます。

以上を踏まえ、お売出しの際は専属専任媒介契約または専任媒介契約をおすすめいたします。

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